大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和50年(行コ)71号 判決

静岡県浜名郡舞阪町舞阪三、七九一番地

控訴人

小幡萬夫

右訴訟代理人弁護士

山本稜威雄

静岡県浜松市元城町三七番地一

被控訴人

浜松税務署長

鈴木信雄

右指定代理人

岩淵正紀

大石敏夫

吉澤専一

鈴木孝

田中博道

右当事者間の重加算税賦課決定取消等請求控訴事件につき、当裁判所は、次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は、「原判決を取消す。被控訴人が控訴人に対し昭和四五年七月二一日付でした(一)昭和四一年分所得税の昭和四四年一二月三日の期限後申告にかゝる納付すべき本税額三、五四四、〇〇〇円に対する一〇〇分の三五の金額一、二四〇、四〇〇円の、(二)昭和四一年分所得税の昭和四五年六月二二日の修正申告にかゝる納付すべき本税額一〇、〇六二、〇〇〇円に対する一〇〇分の三五の金額三、五二一、七〇〇円の、(三)昭和四二年分所得税の昭和四四年一二月三日の期限後申告にかゝる納付すべき本税額六、三九六、〇〇〇円に対する一〇〇分の三五の金額二、二三八、六〇〇円の、(四)昭和四二年分所得税の昭和四五年六月二二日の修正申告にかゝる納付すべき本税額一七、七一九、〇〇〇円に対する一〇〇分の三五の金額六、二〇一、六〇〇円の、各重加算税賦課決定は、いずれもこれを取消す。訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は、控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実上の主張、証拠関係は、控訴代理人において甲第三、四号証を提出し、被控訴代理人において右甲号証の各成立を認めたほか、原判決事実摘示と同一であるから、これを引用する。

理由

当裁判所も控訴人の本訴請求は失当として棄却すべきものと判断する。その理由は、左のとおり付加、訂正するほか、原判決理由の説示するところと同一であるから、これを引用する。

原判決二一枚目裏一行目「そのような」を「その主張のような」に、同五行目「重加最税」を「重加算税」に改める。

同二五枚目表五行目「はない。」の次に、「控訴人が当審において提出した準備書面に詳述するところも、結局商品先物取引は、その一暦年の精算差益は一過性のものであり、終局において通算すれば必ず損失に終る性質のものであり、税法上の所得と認めるのは失当であるとする従前の主張の繰返しであり、右の主張が現行法上認め難いことは、前示のとおりである。」と付加する。

同二八枚目裏三行目「前者においては」から同二九枚表一行目「相当でない。」までを削除し、「商品先物取引の個々の委託者は、長期的にみても、必ず損失を被るものであるとは認められないことは前記のとおりであり、その取引の数量が商品相場を支配するに足る程度のものでないとしても、右取引行為の営利性、有償性は否定できない。」を加え、同二九枚目表八行目「行なった取引」の次に「(右の数量が控訴人の売買した取引所の総売買出来高に対して占める比率としては僅かなものであっても)」を挿入する。

同三〇枚目表八行目「第三二ないし第三六号証」の次に「第三七号証(後記措信しない部分を除く)」を加え、同三一枚目裏三行目「二月ころ」を「一二月ころ」に改め、同五行目「以上を綜合すると、」を「以上の事実に前記乙第三三号証をあわせると、」と改め、同七行目「いたとはいえ、」の次に「同人が検察官に供述しているように、」を加え、同九行目「というべきである。」を「と認められる。」と改める。

同三二枚目裏二行目「原告本人尋問」の前に「前記乙第三七号証記載の控訴人の供述及び」を加える。

同三三枚目表三行目「適法に計算された金額」の次に「(各区分欄の額がその記載のとおりの金額であることは当事者間に争いがない)」を加える。

以上のとおりであるから、原判決は相当であり本件控訴は理由がない。

よって、本件控訴を棄却することとし、控訴費用の負担につき民事訴訟法第九五条、第八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 外山四郎 裁判官 篠原幾馬 裁判官 小田原満知子)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例